著作権についてまとめてみたメモ

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自社アプリを開発するにあたって著作権を調べてみました。

自分なりに解釈してみたのですが、ややこしいですね。

ちなみに、ここで法律のことを書いていいのか、ちと調べてみましたが解りませんでした。

弁護士や行政書士の資格は無いので、内容については丸のみしないでください。

・・・まぁ、そんなヤツはおらんでぇ。

著作権となんぞや

著作権とは著作人格権と複製権や上演権など実際の著作物を保護する権利の総称です。

著作権法によって保護されています。
著作権法は、イーガブの法令検索で、法令を確認できます。

ちなみに日本には著作権法ですが、外国にもそれぞれ著作権法のようなものがあるので海外向けにアプリを配布するとどうなるのか頭が痛いです。と りあえず、「万国著作権条約」なるものがあり国際的な約束事が決まっているようです。

著作物とはなんぞや

まず、「著作物」とは「著作権法」の第二条によると

「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」

とあります。

思想や感情が表現されていないと著作物とならないようです。判断が難しいところです。
表現方法に「学術」と言う文言があるため芸術だけでなく実用的な創作物も対象となるようです。

著作権人格権とはなんぞや

まず、著作者とは「著作権法」の第二条によると

「著作者 著作物を創作する者をいう。」

とあります。

著作権人格権とは、著作者の利益を守るための権利です。

著作物を発表したり、著作物に著作者の氏名を表示したり、著作物に対して意に添わない表現が追加されたりしたないように保護する権利(同一性保持権)などを含みます。

著作人格権は、著作者自身の権利で譲渡できません。

ちなみに著作権フリーの素材などの場合も、著作人格権は著者にあるので加工したりしてよいかは、確実に確認しておく必要があります。

さらに著作隣接権なるものもあります。

これは、「実演家」に対する権利です。

作詞家や作曲家の著作権に対して、歌手の権利などが該当するようです。

著作財産権とはなんぞや

著作財産権には、いろいろ含まれます。

ざっくりゆうと著作物をビジネスに利用する権利でしょうか。

「複 製権」・・・製本したりDVDなどのメディアに書き込んで販売する。

「上演権及び演奏権」・・・音楽やお芝居などの実演する。

上 映権」・・・映画などを上映する。

その他にもいろいろと著作物でビジネスするために必要な権利があります。

普段、ビジネスで言う著作権は、ここにあるように思います。

著作権もろもろ

日本では著作権は作者が世間に発表した際に自動的に発生します。
特許みたいに登録する義務は無いです。(登録できるが、M&Aなとで企業の持つ著作権などを確保する場合などに使用するそうで一般的では無いそうな。)

しかし、社員が仕事として作成した場合、著作権は著作人格権を含めすべて会社に帰属します。

ですから、以前勤めていた会社でボツになったデザインなんかを勝手に使うと著作権侵害になります。

社員の場合は会社に著作権が発生しますが、受託業務で作成した場合、契約上で約束が無ければ著作権は受託した側、つまり下請け側にあります。

契約上で、著作物を利用したり配布したりすることを許諾する契約があった場合は、契約が優先されますが、著作人格権は著作者側のあり、勝手に著作物になにかを追加したり契約に無い用途で利用したりすると著作権侵害になります。

例えば、イメージキャラクタを作成してキャンペーンをしたら受けたので、きぐるみを作った際に勝手に後ろ姿を追加したり。契約事項に無い用途で利用(キャラクターグッズを作って販売)したりとか。

ただし、コンピュータのプログラムの場合は異なるOSで動作するように修正することが例外的に許されていたりするので、ややこしい。

 

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