知的財産権

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特許権やら著作権、意匠権などなどありますが、大きく知的財産権と言う権利なるそうです。
まずは、こちらで公開されている資料「平成27年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」を読みつつ勉強したいと思います。

「知的財産基本法」では下記のように定義れさています。

第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化
 を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効
 果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的
 財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項
 を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の
 創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本
 部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計
 画的に推進することを目的とする

ふーむ、漢字が多いな。
要するに日本の産業が国際社会で競争していくため、新しいなにかを創造するのを推進したり、保護したりするための権利を定めている訳ですかね。

さらに、・・・

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他
 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現
 象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に
 用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上
 又は営業上の情報をいう。

人間が創造したもので、商売で使用するために費用な商品や役務を表示するもの、つまり企業とか商品のロゴあたりですかね。
それと、時宜用の活動に必要な技術とありますから、このあたりが特許なんでしょうか。
営業上の情報とは、顧客情報とかですかね。こちらは、営業機密などの保護に関わる不正競争防止法なんかが適用されるようです。

なるほど、事業を営むうえで必要な看板やら、技術的な発明、営業に必要な情報まで、まるっと含むのが知的財産なんですな。

 

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