著作権(その2)

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特許権、意匠権、商標権などは申請・登録に基づいて権利が発生しますが、著作権は著作物を公開した時点で権利が発生します。
これを無方式主義といい、国際的なルールとなっています。

著作権と書きましたが、実際は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」があります。

著作者人格権は、第十八条で下記のように規定されています。

第十八条  著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする

著作者自身に付与される権利で他者に譲ることはできません。

出版社やレコード会社などメディアを販売したりする会社と契約する場合、「著作権(財産権)」が関係してきます。
上演、演奏、上映、展示など、また公衆送信権などがあります。

一時期流行したPtoPのアプリケーションが侵害していた権利は、このあたりになると思います。

特許などについては、ある程度事前に調査を行ったりすることができますが、世界中の著作物を全部確認して自身の著作物を公開するのはかなり難しいことのように思います。
意図的にデザインなどを盗用するのは最低ですが、実際に何かに影響を受けずにものを作るのは難しいと思いますし、類似のものを見たのかどうかも判断が難しいと思います。

このあたりは著作物に対する自身の主張や思い入れをしっかり持つもつことが大事に思います。

 

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