著作権は、著作者の表現や思想を保護して活用するための権利でした。
じゃ、画期的な技術や法則を発見した場合はどうなのでしょうか?
有名なやつがありますね。
そう、「特許」です。
特許ってなんだ
まず、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを「発明」といいます。(特許法の第2条)
特許法の第一条で以下のような記述があります。
発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
特許は、この発明を保護して活用できるように「特許法」で規定されています。
スポーツのルールなど人的な取り決めなどは特許の対象ではないようですが、ビジネスモデルなどで特許を取っている企業などもあったと 思うので、判断が難しいですね。
特許権は、特許庁に特許出願して特許を受ける必要があります。
著作権と違って、ちゃんと特許を受けていないと権利として保障されてないんですね。
ちなみに特許出願するということは、内容を開示することになります。
特許されることによって、発明した内容の保護を受けることができるようになるわけですね。