先日、プログラムの設計打ち合わせを行っていたときに、インストールされているアプリケーションの一覧を表示する画面にアプリケーションから提供されているアイコンを使用しても大丈夫のか議論がありました。
その際、著作権が問題になっていたのですが、実際のところアイコンは著作権ではなく商標登録すべきもので、商標権に抵触するんじゃないかと感じました。
その他にもプログラムの著作権が開発側にあるのか発注側にあるのか?
そもそもプログラムに著作件が適用されるのか、適用されるとしたらどのようなプログラムが対象なるのかはっきりしないので、調べてみました。
商売をしていくうえで、様々なものを作成したり、表現したりするのですが、その中で作成されものの権利として、著作権、商標権、意匠権、特許権そして実用新案あたりが気になるところです。
それぞれの権利について特許庁のサイトなどを確認していきたいと思います。