特許権(その1)

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一人の技術者としては、発明して特許を取るというのは憧れがあります。

漠然とした憧れの特許ですが、特許権とはどうゆうものなんでしょうか。

特許法による特許の定義は下記のようになります。

(目的)
第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

発明に対して、特許権と呼ぶ権利を与えて、発明を保護し、発明を奨励することで日本の産業を発展させてやろうということのようです。

発明の定義としては、自然法則を利用するとあります。錬金術的なオカルトはダメなんですね。以前、特許関連に詳しい司法書士さんに伺った話では、永久機関についての特許も毎年何件か申請があるそうです。

創作のうち高度のものとしているのですが、「発見」ではなく、自分で考えて作りだす必要で、かつ高度である必要がある。
・・・鉛筆のお尻に消しゴムつけたのも特許だったような。年々高度になっていくのでしょうね。

さらに、内容を確認していきたいと思います。

 

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