特許(その3)

Pocket

特許ですが、権利を取得するためには申請の必要があります。
特許を取得するための申請ですが「出願」と言います。

出願できるのは、法律上の「人」になります。つまり一個人の私が出願することが可能です。さらに法律上「法人」も「人」として認められるので、会社で特許を出願することが可能です。

勉強会等で、画期的なプログラムを作成した場合、複数人だと、いろいろ考えないといけないのかもしれません。
連名で申請可能するのもよいかもしれませんが、長期に渡って人間関係や個人の立場が変わらないと言うのは難しそうです。

所属している会社の仕事で開発したプログラムについては、会社との契約内容によります。
基本的に会社の負担で開発を行い、労働の対価として給与を得ているのであれば、会社側に権利があると考えて良いと思います。

特許権などについては、たびたび改訂されるので、今後も注意してみていく必要がありそうです。
特許権について、見てきましたが、次は著作権について確認していきたいと思います。

(1)職務発明とは(特許法第35条)
従業者がした発明は、下記のように、職務発明、自由発明の2つに大別されます。
① 職務発明
企業等に勤める従業者が、職務として研究・開発をした結果完成させた発明を「職務発明」といいます。この「職務発明」は、従業者自身によって生み出されたものではありますが、使用者である企業等も、給与、設備、研究費の提供等により、発明の完成に一定の貢献をしているといえます。
② 自由発明
「自由発明」とは、職務発明以外の発明です。例えば、バスの運転手が個人的に楽器の発明をした場合などがその例です。
(2)職務発明制度の趣旨
職務発明制度は、企業等が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることに鑑み、使用者である企業等が研究開発投資を積極的に行える安定した環境を提供するとともに、発明の直接的な担い手である個々の従業者が使用者に適切に評価され、相当の対価を受ける権利を保障することによって、発明を奨励することを目的としています。
(3)職務発明制度の基本的考え方
我が国特許法は、特許を受ける権利を発明者に与えていますが、従業者がした職務発明に関しては、従業者への給与、設備、研究費の提供等、使用者による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、使用者に無償の通常実施権(特許発明を実施できる権利)を付与し(特許法第35条第1項)、さらに、あらかじめ従業者から使用者に特許を受ける権利を譲渡するよう取り決めておくこと(いわゆる予約承継)を認めています(同条第2項反対解釈)。
一方、実際に職務発明を生みだした従業者には、特許を受ける権利を使用者に譲渡する
代償として、「相当の対価」を請求する権利を与えています(同条第3項)。
これらの規定によって、発明を行った従業者と、従業者に支援をなした使用者との間の利益の調整が図られているのです。
「相当の対価」の決定は、原則として使用者と従業者との間の自主的な取決めに委ねられています。すなわち、契約や勤務規則において、対価について定めていた場合には、その定めたところに従って算定される対価を「相当の対価」とすることを原則とします。
ただし、自主的な取決めに従って対価を支払うことが不合理である場合や、自主的な取決めが存在しなかった場合も考えられ、その場合には、一定の要素を考慮して算定される対価が「相当の対価」となります。
なお、使用者と従業者との間の自主的な取決めをできる限り尊重し、法が過剰に介入することを防止する観点から、不合理であるか否かは、自主的な取決めの策定から対価の支払までの全過程のうち、特に手続的な要素(自主的な取決めの策定の際に使用者と従業者との間でどのような協議が行われたか、策定された取決めが従業者にどのように開示されたか、及び対価の額の算定について従業者からどのような意見の聴取が行われたか等)を重視して判断することとしています。

<関連条文>
特許法第35条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなれたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA