著作権については、「知的財産権制度入門」と合わせて文化庁から提供されている「著作権テキスト平成27年度版」も参照したいと思います。
著作権ですが、著作権法には下記のように権利の目的と定義がされています。
第一条(目的)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及
びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者
等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。第二条(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音
楽の範囲に属するものをいう。
特許の場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な発明」について保護する権利でしたが、著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とありますので、活気的な技術についての権利ではなく、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とあるので、表現などの独自性を保護する権利のようです。
具体的に著作物として小説,講演,音楽,美術,映画,コンピュータ・プログラム,データベースなどが挙げられています。
ソフトウェア開発にも関連する権利であることがわかりました。