特許のように「発明」ではないが、独創的なアイデアがひらめいた場合、どうしたらよいのでしょうか。
そんな場合は、実用新案権があります。
実用新案権は「実用新案法」で規定されています。
実用新案ってなんだ
実用新案本の第一条に、このように規定されています。
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産 業の発達に寄与することを目的とする。
そして、この考案とは第二条で以下のように規定されています。
この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
物の形や構造にかかわる考案のついて保護するは特許と似ているのですが、特許ほど高度な考案で無い場合はこちらに該当するようです。
こちらも特許庁に出願する必要があり、実用新案登録されると晴れて、「実用新案権」が発生することになります。
ちなみに登録された実用新案の有効期限は、第十五条により以下のよに規定されています。
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
他社より10年分のアドバンテージを得るわけですね。
ちなみ登録すると終了するまで毎年登録料がかかります。
金額的には大したことはないですけどネ。